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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
3裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。
4この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
5前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
6第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
10年帳簿資料保存義務(1項)
清算人(任意清算時は代表社員)は本店所在地の清算結了登記時から10年間、帳簿および事業・清算に関する重要資料を保存必須。
保存者の指定(2項)
定款または社員過半数で保存者を別途定めることが可能。
裁判所による保存者選任(3-4項)
裁判所は利害関係人申立てで代替保存者を選任可能。選任された者も10年間保存義務。
選任費用の会社負担(5項)
選任手続費用は清算持分会社負担。