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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。
2前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
解散登記後5年の社員責任消滅(1項)
580条の社員責任(無限責任社員の連帯責任等)は、本店所在地での解散登記後5年以内に債権者から請求または請求予告がなければ、登記後5年経過時に消滅。
残余財産未分配時の例外(2項)
5年経過後でも社員未分配の残余財産があるときは、債権者は清算持分会社に弁済請求可能。