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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。
3前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
対抗要件(1項)
社債券を発行しない社債の譲渡は、社債原簿への譲受人の氏名等の記載がなければ会社その他第三者に対抗できない。
記名式社債券(2項)
記名式社債券発行社債では、譲渡の会社対抗要件は社債原簿の名義書換(第三者対抗要件は社債券の占有)。
無記名社債券(3項)
無記名社債券発行社債は本条適用外(社債券の占有のみで完結)。