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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
2社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。
3ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有による権利推定(1項)
社債券の占有者は当該社債券に係る社債について権利を適法に有するものと推定。占有=資格授与的効力。
善意取得(2項)
社債券の交付を受けた者は社債権利を取得。ただし悪意・重過失あるときは取得不可。動産的有価証券としての高度な流通性保護。