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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
招集手続省略
創立総会は設立時株主全員の同意があるときは招集手続を経ることなく開催可能。ただし67条1項3号(書面投票)・4号(電子投票)を定めた場合は省略不可(書面・電子投票には期日からの逆算した通知が要求されるため)。
趣旨
募集設立では設立時株主は通常少数で全員同意が得やすいため、機動的な創立総会開催を許容。