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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面投票時の参考書類等交付義務(1項)
発起人は67条1項3号(書面投票)を定めた場合、招集通知に際し設立時株主に対し、議決権行使の参考事項を記載した参考書類および議決権行使書面の交付義務。
電磁的方法による提供(2項)
68条3項の電磁的方法承諾者には書類交付に代えて電磁的方法による事項提供可能。ただし設立時株主請求があれば書類交付必要。