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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付しなければならない。
2発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
4発起人は、第一項に規定する場合には、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
5発起人は、第一項に規定する場合において、第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子投票時の参考書類交付(1項)
発起人は67条1項4号(電子投票)を定めた場合、招集通知に際し設立時株主に参考書類の交付義務。
電磁的方法による提供(2項)
68条3項の電磁的方法承諾者には書類交付に代えて電磁的方法による事項提供可能。請求あれば書類交付必要。
議決権行使書面事項の電磁的提供義務(3項)
電磁的方法承諾者への電磁的方法通知に際し、議決権行使書面記載事項を電磁的方法で提供必要。
未承諾者からの請求対応(4項)
電磁的方法未承諾の設立時株主からの請求があれば、創立総会日の1週間前までに直ちに当該事項を電磁的方法で提供必要。