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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利息請求権の消滅時効
社債の利息請求権及び利札所持人の利息請求権は、5年間行使しないときは時効により消滅する。
起算点
各支払期日。短期消滅時効として民法166条の特則。