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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、社債発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
信託財産対抗要件(1項)
社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載・記録しなければ、信託財産帰属を社債発行会社その他第三者に対抗できない。信託法上の対抗要件規律を社債について明文化。
受託者の記載請求権(2項)
681条4号の社債権者(受託者)は、社債発行会社に対し信託財産帰属の旨の社債原簿記載・記録を請求できる。
原簿記載事項の読替(3項)
信託財産記載がある社債について682条1項・690条1項の社債原簿記載事項に「信託財産に属する旨」を含むものと読み替える。
社債券発行社債への不適用(4項)
社債券発行社債については本条適用なし。社債券の流通性を尊重し信託財産対抗要件を別途要求しない。
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