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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁済受領権限の準法定代理性
社債管理者が社債権者のために弁済を受けるにつき、社債券・利札の提示なしに弁済を受けることができる権限を法定。
効果
弁済受領後、社債管理者は社債権者に弁済金を引き渡す(705条2項)。
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