条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
2前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
二以上の社債管理者
二以上の社債管理者があるときは、その権限に属する行為は共同して行わなければならない。
弁済の保管
弁済として受領した額は共同で保管。一部社債管理者の独断行為を排除する。