条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。
2この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
3前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。
4ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。
5第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
辞任(1項)
社債管理者は社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。事務承継者を定める必要がある。
やむを得ない事由(2項)
やむを得ない事由があるときは裁判所の許可を得て辞任できる。
辞任後の責任(3項)
辞任した社債管理者は原則として責任を負わないが、辞任時に既に存在した責任は免れない。