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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
解任
社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任なとき、その他正当な理由があるときは、裁判所は社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより社債管理者を解任できる。
趣旨
司法による事後監督。社債権者集会の決議のみでは解任できない(裁判所の関与を必須とする)。