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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。
2ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
社債管理補助者の設置
会社は社債管理者設置義務がない社債(702条但書該当)を発行する場合、社債管理補助者を定めて社債権者のための社債管理の補助を委託することができる。
趣旨
令和元年(2019年)会社法改正(令和元年法律第70号・2021年3月1日施行)で創設された制度。社債管理者設置義務がない少額社債等(702条但書該当社債)についても、機関投資家向け私募債を含めて最低限の社債権者保護を任意に確保できるようにする。社債管理者より権限を限定し(法定権限は破産参加・強制執行参加・配当要求・債権届出等の保全行為に限定。弁済受領・債務免除・和解等は委託契約による授権を要する)、受託者となる信託銀行等の事務負担・責任リスクを軽減することで引受促進を図る趣旨。