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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
資格
社債管理補助者は①銀行②信託会社③弁護士・弁護士法人その他法務省令で定める者でなければならない。
趣旨
社債管理者(703条)より資格を広げ、弁護士等の参入を認めることで運用容易性を確保。
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