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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。
2社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公平誠実義務・善管注意義務
社債管理補助者は社債権者のために公平かつ誠実に社債管理の補助を行い、善良な管理者の注意をもってその業務を行わなければならない。
趣旨
社債管理者(704条)と同等の義務水準。権限の範囲が狭くても受託者類似の高度義務を負う。