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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
二以上の社債管理補助者
二以上の社債管理補助者があるときは、その権限に属する行為は各自単独で行うことができる(共同行使必須の709条とは異なる)。
趣旨
社債管理補助者の権限は限定的であり、迅速性を優先するため単独行使を許容。