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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。
2ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
3社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。
4この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発行会社の代表者の出席
社債発行会社は社債権者集会に代表者又は代理人を出席させ意見を述べることができる。
出席要求
社債権者集会は必要があると認めるときは発行会社に対し代表者の出席を求めることができる。