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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
3招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不統一行使の許容(1項)
社債権者は議決権を統一しないで行使可能。賛成・反対に分けて行使することを許容。
事前通知義務(2項)
不統一行使には集会日の3日前までに、その旨およびその理由を招集者に通知必要。
他人のために有する者でない場合の拒否権(3項)
招集者は不統一行使社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、不統一行使を拒否可能。投資信託・信託銀行等の名義人を念頭に置いた制度。