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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認可不認可決定の公告義務
社債発行会社は社債権者集会決議の認可・不認可決定があった場合、遅滞なく公告必要。社債権者集会決議は裁判所認可で初めて効力を生じる構造(734条)の対応規定。
趣旨
決議の効力発生の有無を公示し、社債権者・社債発行会社・第三者間の法律関係を明確化。