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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなす。
2社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4前項の書面の閲覧又は謄写の請求
5前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
6第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面決議によるみなし決議(1項)
社債発行会社・社債管理者・社債管理補助者・社債権者が社債権者集会の目的事項について提案した場合、議決権者全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する社債権者集会決議があったものとみなす。
裁判所認可不要(4項)
本条のみなし決議には732条以下の裁判所認可は要しない(全員同意のため少数者保護不要)。
趣旨
令和元年(2019年)会社法改正(令和元年法律第70号・2021年3月1日施行)で導入された制度。少額・少人数社債において社債権者集会開催コストを省略しつつ意思決定を可能にする。議決権者全員同意が要件のため少数者保護不要として裁判所認可(732条以下)も不要となる。社債管理者・社債管理補助者制度の新設(714_2以下)と同時改正の一環。