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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。
2ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
3社債管理者がある場合
4社債管理者
5社債管理補助者がある場合において、社債管理補助者の権限に属する行為に関する事項を可決する旨の社債権者集会の決議があったとき
6社債管理補助者
7前二号に掲げる場合以外の場合
8代表社債権者
9第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
決議執行者(1項)
社債権者集会決議は以下のとおり執行。①社債管理者がある場合は社債管理者、②社債管理補助者がいる場合で補助者権限事項可決時は社債管理補助者、③その他は代表社債権者。ただし集会決議で別途定めた場合はその者。
準用規定(2項)
代表社債権者または定められた決議執行者(決議執行者)が決議執行する場合、705条1-3項・708条・709条を準用。社債管理者の権限・義務規定を執行者にも適用。