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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表社債権者・決議執行者の解任・委任事項変更
社債権者集会においては、決議によりいつでも代表社債権者・決議執行者を解任、または委任事項を変更可能。社債権者の集団的監督権を確保。
趣旨
代表社債権者・決議執行者は社債権者の信頼に基づく地位であり、信頼喪失時は柔軟に交代可能とする。任意解任・無理由解任を許容。