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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。
2ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
3前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。
4この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期限利益喪失通知の発動要件(1項)
社債発行会社が①社債利息支払を怠ったとき、または②定期一部償還を怠ったときは、社債権者集会決議に基づき決議執行者は、発行会社に対し一定期間内(2か月以上)の弁済要求と、未弁済時は社債総額の期限利益喪失旨を書面通知可能。
電磁的方法通知(2項)
発行会社承諾を得て政令所定により電磁的方法での事項提供可能。
期限利益喪失の効果(3項)
発行会社が期間内に弁済しなかったときは、社債総額について期限利益を喪失。社債権者は本来の償還期限到来前に全額即時請求可能となる強力な集団的救済。