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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
2この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。
3前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。
4第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
7発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
8発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなければならない。
9設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
10代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
11前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理行使の許容(1項2項)
設立時株主は代理人によって議決権行使可能。代理権証明書面を発起人に提出必要。代理権授与は創立総会ごとに(包括的授与不可)。
電磁的方法による証明(3項4項)
書面提出に代えて発起人承諾を得て電磁的方法による事項提供可能。電磁的方法通知承諾者には発起人は正当理由なく承諾拒否不可。
代理人数制限(5項)
発起人は創立総会出席代理人の数を制限可能。総会の混乱防止。
備置義務・閲覧請求(6項7項)
代理権証明書面・電磁的記録を創立総会日から3か月間備置義務。設立時株主は閲覧謄写請求可能。