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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
3発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
4設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面議決権行使方法(1項)
書面議決権行使は議決権行使書面に必要事項を記載し、法務省令所定時までに発起人に提出して行う。
出席議決権算入(2項)
書面行使議決権数は出席設立時株主議決権数に算入。決議要件計算の基礎。
備置義務・閲覧請求(3項4項)
提出議決権行使書面を3か月間備置義務。設立時株主は閲覧謄写請求可能。