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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社は、他の会社と合併をすることができる。
2この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
吸収合併等の通則
会社は他の会社と合併することができる。合併は当事会社の全部又は一部が消滅会社となり、その権利義務の全部を存続会社又は新設会社に承継させる組織法上の契約。
種類
①吸収合併(749条以下)②新設合併(753条以下)の2類型。株式会社・持分会社いずれも当事会社となれる。
趣旨
企業結合の中核手段。包括承継・人格合一性を特色とし、債権者・株主保護のための厳格な手続規制を伴う。