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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。
4この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
5前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
6吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
7前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社存続吸収合併の効力
吸収合併存続持分会社は効力発生日に消滅会社の権利義務を承継。包括承継。
解散の対抗要件(2項)
消滅会社の吸収合併による解散は登記後でなければ第三者対抗不可。商業登記の対抗力法理。
社員地位・社債権者化・新株予約権消滅(3-5項)
消滅株式会社株主・消滅持分会社社員は計画記載に従い存続持分会社の社員となり、定款変更みなし。社債への代替時は社債権者化。消滅株式会社の新株予約権は効力発生日に消滅。
債権者異議手続未完了時の適用除外(6項)
789条・799条による債権者異議手続が終了していない場合または吸収合併中止時は適用なし。