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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
3前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。
4新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社新設合併の効力
新設合併設立持分会社は成立日に消滅会社の権利義務を包括承継。
社員地位・社債権者化・新株予約権消滅
消滅株式会社株主・消滅持分会社社員は計画記載(755条1項4号)に従い設立持分会社の社員となる。社債への代替時は社債権者化。消滅株式会社の新株予約権は設立日に消滅。