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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。
2この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
吸収分割契約の締結
吸収分割は吸収分割契約の締結による。承継対象事業・対価・効力発生日等を契約に定める。