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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
2株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3次の各号に掲げる場合には、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
4前条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある場合
5同号イの社債の社債権者
6前条第一項第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合
7同号ロの新株予約権の新株予約権者
8前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合
9同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
10前条第一項第九号に規定する場合には、株式移転設立完全親会社の成立の日に、株式移転計画新株予約権は、消滅し、当該株式移転計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十号に掲げる事項についての定めに従い、同項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる。
11前条第一項第九号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式移転の効力発生
新設完全親会社は成立の日(設立登記日)に完全子会社の発行済株式の全部を取得し、完全子会社株主は同日に新設親会社株式等を取得する。
効力発生日=登記日
新設会社の法人格取得日が効力発生日。
趣旨
完全親子関係創出と法人格取得時点を一致させる。