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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、株式交付をすることができる。
2この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式交付の意義
株式会社が他の株式会社(株式交付子会社)を子会社(議決権過半数)とするため、当該他会社の株式を譲り受け、その対価として自社株式を交付する制度。令和元年改正で導入。
株式交換との違い
株式交換は100%子会社化を強制取得で実現するが、株式交付は譲渡申込みのあった株式のみを譲受する点で任意取得。過半数取得で足り完全子会社化不要。
実務上の意義
従来は買収会社が自社株を対価とする買収で原資が必要だったが、株式交付により自社株式を直接対価にできる(現金不要)。M&A実務の柔軟性向上。