条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
2この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
3株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式割当て決定(1項)
株式交付親会社は申込者の中から株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、各人に割り当てる子会社株式数を定めなければならない。申込者割当総数が下限(774条の3第1項2号)を下回らない範囲で株式数を減少可能。
効力発生日前日までの通知義務(2項)
株式交付親会社は効力発生日前日までに申込者に割当株式数を通知しなければならない。2019年改正で新設の株式交付制度における募集株式発行・新株予約権発行と同様の手続。
趣旨
株式交付は子会社化のための簡易組織再編。申込・割当の二段階構造で個別契約より迅速。総数引受の場合は本条適用なし(774条の6)。