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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総数譲渡契約による申込割当不要
株式交付子会社株式を譲渡しようとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合は、774条の4(申込み)・774条の5(割当て)の規定を適用しない。
趣旨
募集株式発行の総数引受契約(205条)と同趣旨。1人または少数の特定譲渡人と総数譲渡契約を締結すれば申込割当の手続を経ずに完結。実務での簡素化に有用。