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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
2申込者
3第七百七十四条の五第二項の規定により通知を受けた株式交付子会社の株式の数
4前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者
5その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数
6前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式交付の効力発生
株式交付は効力発生日に、株式交付親会社は子会社株式の譲渡を受け、譲渡人は対価として親会社株式を取得する。