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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。
2株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
心裡留保・虚偽表示規定の不適用(1項)
民法93条1項ただし書・94条1項を株式交付の申込み・割当て・総数譲渡契約の意思表示に適用しない。多数当事者間の集団的取引の安定確保。
錯誤詐欺強迫取消の1年制限(2項)
株式交付子会社株式の譲渡人は、株式交付親会社株主となった日から1年経過後または株式権利行使後は、錯誤・詐欺・強迫を理由として譲渡し取消し不可。
趣旨
募集株式・新株予約権発行の209条2項と同趣旨。資本構成の安定と利害関係人保護のため、意思表示瑕疵主張に時的・行為的制限を設ける。