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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
4組織変更をする旨
5組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
6債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
7前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
9債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
10ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権者異議権(1項)
組織変更株式会社の債権者は会社に対し組織変更について異議を述べることができる。組織再編における債権者保護の基本制度。
公告・各別催告義務(2項)
①組織変更する旨、②計算書類事項、③異議申述期間(1か月以上)を官報公告し、かつ知れている債権者には各別催告必要。
二重公告による各別催告省略(3項)
官報公告に加え定款で定めた電子公告・日刊新聞紙公告をしたときは各別催告省略可能。コスト削減のための実務上重要な特則。
異議申述・弁済担保提供義務(4-5項)
期間内に異議を述べなかった債権者は承認とみなす。異議申述があれば弁済・相当担保提供・信託会社等への信託の措置義務(債権者を害するおそれなきときを除く)。