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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。
2前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
効力発生日変更(1項)
組織変更株式会社は効力発生日を変更可能。手続の遅延・前倒し等への柔軟対応を許容。
公告義務(2項)
変更前効力発生日(前倒し時は変更後発生日)の前日までに変更後効力発生日を公告しなければならない。
変更後発生日のみなし適用(3項)
変更後発生日を効力発生日とみなしてこの款および745条を適用。一律に変更後発生日基準で組織変更が完成。