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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(新設合併消滅株式会社にあっては、新設合併設立会社の成立の日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「新設合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2新設合併消滅株式会社
3新設合併契約
4新設分割株式会社
5新設分割計画
6株式移転完全子会社
7株式移転計画
8前項に規定する「新設合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
9新設合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
10第八百六条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
11第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
12第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
13前各号に規定する場合以外の場合には、新設分割計画の作成の日から二週間を経過した日
14消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
15ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
16第一項の書面の閲覧の請求
17第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
18第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
19第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新設合併・新設分割・株式移転の事前開示
新設型再編の各消滅会社・分割会社・完全子会社は、計画内容・対価相当性・財務状況等を記載した書面を効力発生日まで本店備置。
趣旨
新設型再編にも吸収型と同水準の事前情報開示を求め、株主・債権者の判断資料を確保。