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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。
2ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3吸収合併(吸収合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
4第七百五十一条第一項第二号に規定する場合
5吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
6第七百六十条第四号に規定する場合
7株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得
8第七百七十条第一項第二号に規定する場合
9第七百九十九条(第二項第三号を除く。)及び第八百条の規定は、存続持分会社等について準用する。
10この場合において、第七百九十九条第一項第三号中「株式交換完全親株式会社の株式」とあるのは「株式交換完全親合同会社の持分」と、「場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社存続側の総社員同意(1項)
①吸収合併(持分会社存続)で751条1項2号該当時、②吸収分割で760条4号該当時、③株式交換で770条1項2号該当時の存続持分会社等は、効力発生日前日までに総社員同意必要。
債権者異議・親会社株式取得特則の準用(2項)
799条・800条を存続持分会社等に準用。株式交換時の「株式交換完全親株式会社の株式」を「株式交換完全親合同会社の持分」に読替。