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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2株式交付親会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
5前項の書面の閲覧の請求
6前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
7前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
8前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事後備置書面作成義務(1項)
株式交付親会社は効力発生日後遅滞なく、譲り受けた子会社株式数その他株式交付に関する法定事項を記載・記録した書面・電磁的記録を作成必要。
本店備置6か月(2項)
効力発生日から6か月間、書面・電磁的記録を本店備置必要。事後の利害関係人検証のための継続的開示。
閲覧等請求権(3項)
株主(金銭等対価が親会社株式に準ずるもののみの場合)または株主・債権者(それ以外)が書面閲覧・謄抄本交付・電磁的記録の表示閲覧・電磁的方法提供を請求可能。