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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付親会社は、効力発生日を変更することができる。
2前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日でなければならない。
3第一項の場合には、株式交付親会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
4第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)の規定を適用する。
5株式交付親会社は、第一項の規定による効力発生日の変更をする場合には、当該変更と同時に第七百七十四条の三第一項第十号の期日を変更することができる。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による第七百七十四条の三第一項第十号の期日の変更について準用する。
7この場合において、第四項中「この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)」とあるのは、「第七百七十四条の四、第七百七十四条の十及び前項」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
効力発生日変更(1項2項)
株式交付親会社は効力発生日を変更可能。ただし変更後発生日は計画当初発生日から3か月以内の日に限定(合併等にはない時的制限)。
公告義務・変更後みなし(3項4項)
変更前発生日前日までに変更後発生日を公告必要。変更後発生日を効力発生日とみなしてこの節(2項除く)および前章(株式交付計画関連)を適用。
申込期日の同時変更(5項6項)
効力発生日変更時に774条の3第1項10号の期日も同時変更可能。準用規定で公告手続を適用。