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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができる。
2前項の規定により株式交付親会社の債権者が異議を述べることができる場合には、株式交付親会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
4株式交付をする旨
5株式交付子会社の商号及び住所
6株式交付親会社及び株式交付子会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
7債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
8前項の規定にかかわらず、株式交付親会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
9債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該株式交付について承認をしたものとみなす。
10債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、株式交付親会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
11ただし、当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権者異議権(1項)
株式交付に際し譲渡人に交付する金銭等(親会社株式を除く)が親会社株式準ずるもの以外の場合、親会社の債権者は親会社に対し株式交付について異議を述べることができる。対価柔軟化(2019改正)に伴い現金等が対価となるときの債権者保護。
公告・各別催告義務(2項)
①株式交付の旨、②子会社商号住所、③親会社子会社の計算書類事項、④異議申述期間(1か月以上)を官報公告し、知れている債権者には各別催告必要。
二重公告による各別催告省略(3項)
官報公告に加え定款定めの電子公告・日刊新聞紙公告をしたときは各別催告省略可能。
異議申述効果(4-5項)
期間内に異議を述べなかった債権者は承認とみなす。異議申述時は弁済・相当担保提供・信託会社等への信託の措置義務(債権者を害するおそれなきときを除く)。