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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
3株式交付計画について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
4第八百十六条の六第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
5第八百十六条の八の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
6株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
7ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
8第一項の書面の閲覧の請求
9第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
10第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
11第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式交付計画事前備置義務(1項)
株式交付親会社は株式交付計画備置開始日から効力発生日後6か月経過日までの間、株式交付計画内容その他法定事項の書面・電磁的記録を本店備置必要。事後備置を含めた長期備置で利害関係人の継続的アクセスを確保。
備置開始日(2項)
①承認株主総会の場合は総会日の2週間前(319条の場合は提案日)、②反対株主への通知・公告のうち早い日、③債権者異議手続の公告・催告のうち早い日、のいずれか早い日。
閲覧等請求権(3項)
株主(金銭等対価が親会社株式に準ずるもののみの場合)または株主・債権者(それ以外)が、書面閲覧・謄抄本交付・電磁的記録閲覧・電磁的方法提供を請求可能。