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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。
2株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
3株式交付親会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。
4ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき
6第七百七十四条の三第一項第三号の種類の株式
7株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき
8第七百七十四条の三第一項第八号イの種類の株式
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主総会承認原則(1項)
株式交付親会社は効力発生日前日までに、株主総会決議によって株式交付計画の承認を受けなければならない。原則として特別決議(309条2項12号)。
差損取締役説明義務(2項)
譲渡人に対して交付する金銭等(親会社株式等を除く)の帳簿価額が譲り受ける子会社株式・新株予約権等の額を超える場合、取締役は株主総会で差損が生じる旨を説明しなければならない。
種類株主総会決議要件(3項)
種類株式発行会社で、譲渡人に対し交付する金銭等が親会社株式(譲渡制限株式で199条4項定款なし)であるときは、当該種類株式の種類株主総会決議が効力発生要件。議決権行使可能株主不在時は除く。