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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
2ただし、同項に規定する場合又は株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
3次に掲げる額の合計額
4株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
5株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
6株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
7株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
8前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第八百十六条の六第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易株式交付の閾値(1項)
交付対価額(株式数×1株純資産額+社債等帳簿価額+その他財産帳簿価額)が親会社純資産額の5分の1(定款でさらに低い割合可)を超えない場合、816条の3第1項・2項の承認総会不要。ただし差損発生時または親会社が非公開会社の場合は除く。
反対株主による承認復活(2項)
法務省令所定数の株式を有する株主が、通知・公告日から2週間以内に株式交付反対通知をしたときは、簡易例外を適用せず効力発生日前日までに株主総会承認を受ける必要。
趣旨
小規模株式交付の機動性確保。ただし一定数の反対があれば原則どおり総会承認を要求するハイブリッド構造。簡易合併(796条2項)・簡易分割(784条2項)と同じ枠組み。