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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。
2ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式交付差止請求権
株式交付が法令または定款違反で株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は親会社に対し株式交付をやめることを請求可能。2019年改正で新設された株式交付制度の差止規定。簡易株式交付(816_4条1項本文・2項該当時)は対象外。