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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
2発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
3設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4前項の書面の閲覧又は謄写の請求
5前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
6株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面決議による省略(1項)
発起人が創立総会の目的事項について提案をした場合、当該提案につき設立時株主(議決権行使可能なもの)の全員が書面・電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、可決決議があったものとみなす。
10年備置義務(2項)
発起人は決議みなし日から10年間、同意書面・電磁的記録を備置必要。
閲覧等請求権・親会社社員(3項4項)
設立時株主の閲覧謄写請求権・成立後親会社社員の裁判所許可請求権を保障。