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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
報告省略
発起人が設立時株主全員に対し創立総会への報告事項を通知した場合、当該事項を創立総会に報告することを要しない旨につき設立時株主全員が書面・電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。
趣旨
形式的報告事項のみの場合の総会開催コスト削減。82条の決議省略と並ぶ機動的運営手法。