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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。
2ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設立時取締役選任の創立総会決議
募集設立では設立時取締役・設立時監査役等を創立総会の決議によって選任。
趣旨
発起設立と異なり、出資者全員を母体とする創立総会で選任することで募集に応じた株主の経営参加権を保障。